当薬局で算定している管理料・指導料及び届出事項等

店舗ごとの算定項目については店舗紹介を参照してください。

調剤管理料

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

医療DXについて

当薬局は、
・オンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります
・電子処方箋を活用するなど、国が進める医療DXにも取組んでいます

医療情報取得について

当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます

厚生局への届け出事項

【調剤基本料について】
当薬局では調剤基本料を算定しております。

【後発医薬品調剤体制加算について】
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。

【時間外等加算(時間外・休日・深夜)について】
当薬局では休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。
緊急を要する場合は、店舗もしくは店舗の各携帯電話へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承下さい。

時間外加算;基礎額の100%
深夜加算;基礎額の200%
休日加算;基礎額の140%

【地域支援体制加算について】
以下の基準を満たす薬局は地域支援体制加算を算定しております。

・1200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制
・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談の取り組み・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止
【夜間・休日等加算について】
 各店舗の営業時間外の時間・曜日に算定致します。
【医療情報取得加算について】
当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。

【連携強化加算について】
次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。

①新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 個人防護具を備蓄。
ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。
② 災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。
【在宅薬学総合体制加算について】
当薬局では在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。
在宅患者の皆様には規定の調剤報酬点数表に従い在宅薬学総合体制加算1を処方箋受付1回につき算定しております。

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について】
以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局へ1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について】
在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。
その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

【医療DX推進体制整備加算について】
当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しております。
当薬局ではオンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
当薬局では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。

明細書の発行について

・当薬局では薬剤の名称が記載された明細書の方を発行させていただいております。
・基本的に公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。
・明細書の交付を希望しない場合はその旨受付にお申し出ください。

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

調剤報酬点数表(令和7年4月1日施行)

第1節 調剤技術料

項目届出主な要件、算定上限点数調剤基本料
① 調剤基本料1 
○処方箋受付1回につき
②〜⑤以外、または  医療資源の少ない地域に所在する保険薬局注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定注2)異なる保険医療機関の複数処⽅箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定
45点 
 
② 調剤基本料2 
 
○処⽅箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)⽉4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超ロ)⽉2,000回超&集中率85%超
ハ)⽉1,800回超&集中率95%超
ニ)特定の保険医療機関に係る処⽅箋が⽉4,000回超
※1. 保険薬局と同⼀建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
※2. 同⼀グループの他の保険薬局で集中率が最も⾼い保険医療機関が
同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む 
 
29点 
 
③ 調剤基本料3 
 
○同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計
および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)・ 月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超⽉4万回超〜40万回以下&集中率85%超⽉3.5万回超&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引ロ)・ ⽉40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%超月40万回超(または 300店舗以上)&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
ハ)・ ⽉40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下 
イ)24点ロ)19点ハ)35点➃ 特別調剤基本料A○保険医療機関と特別な関係(同⼀敷地内)&集中率50%超の保険薬局
※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
※2. 薬学管理料に属する項⽬(⼀部を除く)は算定不可
※3. 1処⽅につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定5点⑤ 特別調剤基本料Bー調剤基本料に係る届出を⾏っていない保険薬局
※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項⽬は算定不可
※2. 1処⽅につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定3点分割調剤(⻑期保存の困難性等)
〃      (後発医薬品の試用) 1分割調剤につき(1処⽅箋の2回⽬以降)
1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ)5点
5点 地域支援体制加算1
地域支援体制加算2○調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上32点
40点 地域支援体制加算3
地域支援体制加算4調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上
調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上10点
32点 連携強化加算○災害・新興感染症発生時等の対応体制5点 後発医薬品調剤体制加算1、2、3○後発医薬品の調剤数量が80%以上、85%以上、90%以上加算1:21点、2:28点、3:30点 後発医薬品減算ー後発医薬品の調剤数量が50%以下、⽉600回以下の保険薬局を除く▲5点 在宅薬学総合体制加算1○在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛⽣材料等15点 在宅薬学総合体制加算2同加算1の算定要件、①医療⽤⿇薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制
または  ②乳幼児・⼩児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、⾼度管理医療機器ほか50点 医療DX推進体制整備加算1医療DX推進体制整備加算2
医療DX推進体制整備加算3○電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 45%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証  30%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%以上 ほか、月1回まで10点
8点
6点薬剤調製料
内服薬 1剤につき、3剤分まで24点屯服薬  21点浸煎薬 1調剤につき、3調剤分まで190点 
湯薬  
1調剤につき、3調剤分まで7日分以下 190点
8〜27⽇分 190点
+10点/1日分(8日目以上の部分)
28日分以上 400点注射薬  26点外用薬 1調剤につき、3調剤分まで10点内服用滴剤 1調剤につき10点 無菌製剤処理加算
中心静脈栄養法用輸液抗悪性腫瘍剤
麻薬○1日につき ※注射薬のみ
2以上の注射薬を混合
2以上の注射薬を混合(⽣理⾷塩⽔等で希釈する場合を含む)
麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填69点(6歳未満 137点)
79点(6歳未満 147点)
69点(6歳未満 137点) ⿇薬等加算(⿇薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬) 1調剤につき麻薬 70点、麻薬以外 8点 自家製剤加算(内服薬)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤
液剤 1調剤につき
錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定7日分につき 20点
45点 自家製剤加算(屯服薬)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤
液剤 1調剤につき90点
45点 自家製剤加算(外用薬)
錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
液剤 1調剤につき90点
75点
45点 計量混合調剤加算
液剤
散剤、顆粒剤
軟・硬膏剤 1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬35点
45点
80点 時間外等加算(時間外、休日、深夜) 基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算
+調剤管理料基礎額の100%(時間外)、
140%(休日)、200%(深夜) 夜間・休日等加算 処方箋受付1回につき40点

第2節 薬学管理料 

項目届出主な要件、算定上限点数調剤管理料
① 内服薬あり 処⽅箋受付1回につき、薬剤服⽤歴の記録・管理
内服薬 1剤につき、3剤分まで7日分以下 4点、 8〜14⽇分 28点
15〜28⽇分 50点、29日分以上 60点② ①以外  4点 重複投薬・相互作用等防止加算 処⽅変更あり残薬調整以外 40点、残薬調整 20点 調剤管理加算ー複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処⽅されている患者初来局時 3点
2回⽬以降(処⽅変更・追加)3点 医療情報取得加算ーオンライン資格確認体制、1年に1回まで1点服薬管理指導料
① 通常(②・③以外) 処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導
3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または  それ以外再調剤 45点、それ以外 59点② 介護⽼⼈福祉施設等⼊所者 ショートステイ等の利⽤者も対象、オンラインによる場合含む。⽉4回まで45点③ 情報通信機器を使用(オンライン) 3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または  それ以外再調剤 45点、それ以外 59点 ⿇薬管理指導加算  22点 特定薬剤管理指導加算1 厚⽣労働⼤⾂が定める特に安全管理が必要な医薬品新たに処方 10点、指導の必要 5点 特定薬剤管理指導加算2○抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、⽉1回まで100点 特定薬剤管理指導加算3 イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処⽅時1回まで5点ロ)選定療養(⻑期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処⽅時1回10点 乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児12点 小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満)350点 吸入薬指導加算 喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3⽉に1回まで30点服薬管理指導料(特例)ー3カ⽉以内の再調剤のうち⼿帳の活⽤実績が50%以下、加算は算定不可13点ー処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導
料等の算定患者59点かかりつけ薬剤師指導料○処⽅箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可76点 ⿇薬管理指導加算  22点 特定薬剤管理指導加算1 厚⽣労働⼤⾂が定める特に安全管理が必要な医薬品新たに処方 10点、指導の必要 5点 特定薬剤管理指導加算2○抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、⽉1回まで100点 特定薬剤管理指導加算3 イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処⽅時1回まで5点ロ)選定療養(⻑期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処⽅時1回10点 乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児12点 小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満)350点 吸入薬指導加算 喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3⽉に1回まで30点かかりつけ薬剤師包括管理料○処方箋受付1回につき291点外来服薬⽀援料1 月1回まで185点外来服薬⽀援料2 一包化支援、内服薬のみ34点/7日分、 43日分以上 240点 施設連携加算 ⼊所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・⽀援、⽉1回まで50点服⽤薬剤調整⽀援料1 内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで125点服⽤薬剤調整⽀援料2ー内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで
重複投薬等の解消の実績あり または それ以外実績あり 110点、それ以外 90点調剤後薬剤管理指導料 地域⽀援体制加算の届出を⾏っている保険薬局、⽉1回まで糖尿病患者、糖尿病⽤剤の新たな処⽅または投薬内容の変更慢性⼼不全患者、⼼疾患による⼊院経験あり60点
60点服薬情報等提供料1 保険医療機関からの求め、⽂書による情報提供、⽉1回まで30点服薬情報等提供料2 薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで
イ)保険医療機関、ロ)リフィル処⽅箋の調剤後、ハ)介護⽀援専⾨員20点服薬情報等提供料3 保険医療機関からの求め、⼊院予定患者、3⽉に1回まで50点在宅患者訪問薬剤管理指導料
① 単一建物患者 1人
② 単一建物患者 2〜9人
③ 単一建物患者 10人以上
➃ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料○在宅療養患者、医師の指⽰、薬学的管理指導計画
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
保険薬剤師1⼈につき週40回まで(①〜➃合わせて)650点
320点
290点
59点 ⿇薬管理指導加算 オンラインの場合は処方箋受付1回につき100点(オンライン  22点) 在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算○医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている在宅患者、オンライン不可250点 乳幼児加算 6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき100点(オンライン  12点) 小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処⽅箋受付1回につき450点(オンライン 350点) 在宅中⼼静脈栄養法加算○在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可150点在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
①  計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変
② ①・③以外
③  在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 在宅療養患者、医師の指⽰、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が 必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)
主治医と連携する他の保険医の指示でも可500点
200点
59点 ⿇薬管理指導加算 オンラインの場合は処方箋受付1回につき100点(オンライン  22点) 在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算○医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者、オンライン不可250点 乳幼児加算 6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき100点(オンライン  12点) 小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処⽅箋受付1回につき450点(オンライン 350点) 在宅中⼼静脈栄養法加算○在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可150点 夜間・休日・深夜訪問加算 末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者夜間400点、休日600点、深夜1,000点在宅患者緊急時等共同指導料 在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指⽰でも可、⽉2回まで700点 ⿇薬管理指導加算  100点 在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算○医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者250点 乳幼児加算 6歳未満の乳幼児100点 小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満)450点 在宅中⼼静脈栄養法加算○在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者150点在宅患者重複投薬・相互作⽤等防⽌管理料 在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者
1)疑義照会に伴う処⽅変更、2)処⽅箋交付前の処⽅提案に伴う処⽅箋残薬調整以外 40点、残薬調整 20点経管投薬⽀援料 初回のみ100点在宅移⾏初期管理料 在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定230点退院時共同指導料 入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可600点

第3節 薬剤料

項目主な要件点数
使⽤薬剤料(所定単位につき15円以下の場合)
〃       (所定単位につき15円を超える場合)
薬剤調製料の所定単位につき
1点
10円又はその端数を増すごとに1点
 多剤投与時の逓減措置1処⽅につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合所定点数の90/100に相当する点数
    

第4節 特定保険医療材料料

項目主な要件点数
特定保険医療材料厚生労働大臣が定めるものを除く材料価格を10円で除して得た点数

介護報酬(令和6年6⽉1⽇施⾏分)

項目主な要件、算定上限単位数
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
① 単一建物居住者 1人
② 単一建物居住者 2〜9人
③ 単一建物居住者 10人以上
➃情報通信機器を用いた服薬指導
《薬局の薬剤師の場合》
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
518単位
379単位
342単位
46単位
 ⿇薬管理指導加算 100単位
 医療⽤⿇薬持続注射療法加算医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者、オンライン不可250単位
 在宅中⼼静脈栄養法加算在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可150単位
 特別地域加算 所定単位数の15%
 中山間地域等小規模事業所加算 所定単位数の10%
 中山間地域等居住者サービス提供加算 所定単位数の 5%